コンピュータ不正アクセス対策基準 平成八年通商産業省告示第三百六十二号 [通商産業省告示第362号]
(前略)
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先の「要望」の場合、下図のような形のメーリングリストを作れば共有アカウン トは不要であることが理解していただけると思います。登録リストを修正するこ とにより○○課の構成員の変化にも簡単に対応できます。
共有アカウントを作ることによる不利益については下記の引用が参考になるかと 思います 31。
情報処理振興事業協会 セキュリティセンター コンピュータ不正アクセス関連FAQ
Q0-11:アカウントの共有は何がまずいのでしょうか?
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